川越市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

川越市の条例・指導要綱

川越市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、川越市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2025年11月22日

建築物

【概要】
敷地面積500㎡以上の開発行為、および建築行為が対象。
集会施設、ごみ集積所、駐車場、駐輪場などを設置しなければならない。 緑化は努力義務である。
罰則等の規定はなし。
(要綱第2条、第4条、第12条~第16条、第27条~第28条、細則第3条~第5条、第9条~第10条)


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  • トップページ > 市政情報 > 都市計画・まちづくり > まちづくり > 開発指導 > 川越市開発行為等指導要綱


【概要】
住戸数7以上の小規模住戸形式集合住宅が対象。
管理人室(住戸数30以上の場合)、ゴミ置場、駐輪場を設置しなければならない。 緑化は努力義務である。
罰則等の規定はなし。
(要綱第2条~第4条、第7条)


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  • トップページ > 市政情報 > 都市計画・まちづくり > まちづくり > 建築指導 > その他法令関連 > 川越市小規模住戸(ワンルーム)形式集合住宅に関する指導要綱について

緑化

【概要】
延床面積2,000㎡以上の建築物を新築、増築、改築する場合は、建築物環境配慮計画書などを提出しなければならない。
緑化に関する記載あるが、具体的な基準はなし。
(指針第3章の10)


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  • トップページ > くらし > 環境 > 地球温暖化対策 > 川越市地球温暖化対策条例 > 大規模な建築をされる方へ


【概要】
工業団地地区が対象で、緑化率の最低限度が定められている。
(条例第3条~第5条)


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第10編 建設⇒第2章 都市計画・公園⇒一覧の中程


埼玉県のふるさと埼玉の緑を守り育てる条例も適用されます。

駐車場

【概要】
延べ面積が3,000㎡以上、または特定用途部分の延べ面積が1,500㎡以上の建築物に、駐車場の附置義務あり。
(条例第3条~第8条、規則第2条~第5条)


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  • 例規集⇒第10編 建設⇒第2章 都市計画・公園⇒一覧の下方

自転車置場

その他

【概要】
ホテル等を建築する場合は、市長に届出し、同意を得なければならない。ホテル等が基準に適合していない場合は、建築に不同意となる。


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  • 例規集⇒第10編 建設⇒第2章 都市計画・公園⇒一覧の中程

建築基準法関係

消防法関係

  • 特になし
 
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