川口市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

川口市の条例・指導要綱

川口市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、川口市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2025年11月22日

建築物

【概要】
高さが10mを超える、または地階を除く階数が3を超える中高層建築物が対象。
駐車場、駐輪場の設置は、努力義務である。具体的な基準あり。
条例に従わない場合の措置命令等の規定あり。
(条例第2条~第3条、第7条~第8条、第17条~第18条、規則第5条~第6条)


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  • トップページ > 市政情報 > 街づくり・都市計画 > 土地・建物 > 中高層建築等届の手引・様式
  • 例規集⇒第15編 建設⇒第5章 建築⇒一覧の中程


【概要】
ワンルームの住戸数15以上のワンルームマンションが対象。
駐輪場、廃棄物保管場所、管理人室(住戸数30以上の場合)を設置しなければならない。
(条例第2条~第7条、規則第3条~第5条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 市政情報 > 街づくり・都市計画 > 土地・建物 > ワンルーム条例について
  • 例規集⇒第15編 建設⇒第5章 建築⇒一覧の下方

緑化

【概要】
敷地面積500㎡以上3,000㎡未満の建築行為は、緑化計画書を提出しなければならない。
緑化は努力義務である。地上部、建築物上、接道部の緑化基準あり。
罰則等の規定はなし。
(条例第4条、規則第2条~第3条)
敷地面積が3,000㎡以上の場合は、 埼玉県の条例(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例)が適用される。


【ナビゲーションリンク】

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  • 例規集⇒第15編 建設⇒第3章 公園・緑地

駐車場

自転車置場

その他

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


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  • 例規集⇒第17編 消防⇒第3章 火災予防⇒一覧の上方
 
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