市原市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、市原市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。
市原市の条例・指導要綱
条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です
インフォメーション
最終確認 2024年5月20日
建築物
【概要】
ワンルーム形式住戸数が8以上のワンルーム形式共同住宅、規定の中高層建築物のうち住戸数が8以上の集合住宅が対象。
管理人室(住戸数30以上の場合)、駐輪場などを設置しなければならない。
駐車場の設置、緑化は努力義務である。
罰則等の規定はなし。
(要綱第2条、第6条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > 事業者向け情報 > 手続き・届出・規制等 > 建築関係 > 中高層建築物等の建築について
緑化
【概要】
緑化は努力義務である。 具体的な緑化基準あり。
条例に従わない場合の勧告規定あり。
(条例第4条~第5条、第16条、規則第2条~第3条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > くらしの情報 > 環境・緑化・公園 > 緑化推進 > 緑化協定
- 例規集⇒第10編 環境⇒第1章 環境保全⇒一覧の上方
駐車場
- 特になし
自転車置場
【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第20条~第28条、規則第9条)
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第7編 市民⇒第4章 交通⇒一覧の下方
その他
- 特になし
建築基準法関係
【概要】
千葉県の建築基準法施行条例も適用されます。
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第13編 建設⇒第3章 建築・住宅⇒一覧の上方
消防法関係
【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第15編 消防・防災⇒第2章 消防⇒一覧の上方