我孫子市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

我孫子市の条例・指導要綱

我孫子市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、我孫子市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2024年5月20日

建築物

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  • トップページ > 事業者向け情報 > 開発・建築に関する手続き > 建築行為 > 「建築に関する調査窓口のご案内」建築行為に関する留意事項【建築確認の手引き】


【概要】
規定の開発行為を行う場合は、公園、緑地、ごみ集積所、集会施設、駐車場、駐輪場などを設置しなければならない。
(条例第2条、第10条、第14条~第15条、第20条~第27条、規則第12条~第16条)


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  • トップページ > 事業者向け情報 > 開発・建築に関する手続き > 開発行為 > 我孫子市開発行為に関する条例等、開発行為運用・審査基準
  • 例規集⇒第10類 建設⇒第3章 都市計画⇒表の上方

緑化

【概要】
規則で定める開発行為、建築行為、および工場敷地内に緑化の努力義務あり。
具体的な緑化基準あり。 
必要がある場合に立入調査できる規定あり。
(条例第1条の2、第11条~第12条、第15条、規則第1条の2、第7条の2)


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  • トップページ > 事業者向け情報 > 開発・建築に関する手続き > 緑化協議
  • 例規集⇒第10類 建設⇒第3章 都市計画⇒表の下方

駐車場

  • 特になし

自転車置場

【概要】
この基準は、我孫子市開発行為に関する条例の適用を受ける自転車駐車場の設置に関する基準である。
商業施設等、および共同住宅に駐輪場の附置義務あり。
(我孫子市開発行為に関する条例 第26条、同施行規則 第15条)


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その他

  • 特になし

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


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  • 例規集⇒第12類 防災⇒第2章 消防⇒表の中程
 
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