市川市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、市川市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。
市川市の条例・指導要綱
条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です
インフォメーション
最終確認 2024年5月20日
建築物
【概要】
事業区域500㎡以上の開発行為および建築行為など、特定中高層建築物(高さ10mを超える建築物、まは地階を除く階数が3以上の建築物)、住戸数が6以上の集合住宅が対象。
公園等、緑化施設、ごみ収集場、駐車場、自転車駐輪場、福祉関連施設、防災備蓄施設などを整備しなければならない。
住戸数が30以上の共同住宅または寄宿舎は、管理人室を設置しなければならない。
(条例第2条~第5条、第20条~第26条、規則第2条~第3条、指針第2)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > 事業者向け > まちづくり > 開発許可・指導 > 宅地開発条例による手続き
- 例規集⇒第14編 建設⇒第1章 都市計画⇒第7節 宅地⇒一覧の上方
【概要】
工業地域、および準工業地域において施工される大型マンション建築事業、中型マンション建築事業、特定地域マンション建築事業が対象。
緑化、駐車場、駐輪場、福祉関連施設、植栽帯などに関して、上記の宅地開発条例を上回る整備基準あり。
罰則等の規定はなし。
(条例第2条~第3条、第8条、規則第2条~第条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > 事業者向け > まちづくり > 開発許可・指導 > 大型マンション条例による手続き
- 例規集⇒第14編 建設⇒第1章 都市計画⇒第7節 宅地⇒一覧の中程
緑化
【概要】
緑化は努力義務である。 具体的な緑化基準はなし。
(条例第11条)
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第12編 環境衛生⇒第1章 環境保全⇒一覧の中程
- 工場緑化制度について
- 工場緑化の手引き(PDF)
- 工場緑化用語の解説(PDF)
- 市川市環境保全条例
- 市川市環境保全条例施行規則
【概要】
敷地面積500㎡以上の工場または事業場は、緑地を設置しなければならない。
具体的な緑化基準あり。
(条例第105条の2~第105条の3、規則第75条~第77条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > 事業者向け > まちづくり > 環境保全 > 工場緑化制度
- 例規集⇒第12編 環境衛生⇒第1章 環境保全⇒一覧の上方
駐車場
- 特になし
自転車置場
【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第16条~第17条、規則第6条~第7条)
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第14編 建設⇒第5章 交通対策⇒一覧の上方
その他
- 特になし
建築基準法関係
【概要】
千葉県の建築基準法施行条例も適用されます。
【ナビゲーションリンク】
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消防法関係
【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第16編 消防⇒第4章 火災予防⇒一覧の上方