船橋市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

船橋市の条例・指導要綱

船橋市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、船橋市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2024年5月20日

建築物

【概要】
ワンルーム形式住戸数が8以上のワンルーム形式共同住宅が対象。
管理人室(住戸数が30以上の場合)、ゴミ収置場所、駐輪場などを設置しなければならない。
緑化は努力義務である。
罰則等の規定はなし。
(要綱第2条、第9条)


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  • トップページ > 産業・事業者向け > 建築・開発の手続き > 建築に関する手続き > 中高層建築物・ワンルームの建築 > ワンルーム形式共同住宅の建築に関わる手続き

緑化

【概要】
土地の造成を行う者、工場および事業所に緑化の努力義務あり。
具体的な緑化基準あり。(規則第5条、別表)
条例施行のために必要な勧告をできる規定あり。
(条例第4条、第13条、第16条、規則第5条)


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  • トップページ > 産業・事業者向け > 建築・開発の手続き > 開発行為 > 公園緑地課における宅地開発事業の協議事項
  • 例規集⇒第11編 建設⇒第4章 公園・緑化

駐車場

【概要】
特定用途部分等の床面積が、1,500㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
(条例第3条~第10条、規則第2条~第7条)


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  • トップページ > 産業・事業者向け > 建築・開発の手続き > その他建築物に関する情報 > 駐車場に関すること
  • 例規集⇒第11編 建設⇒第2章 都市計画⇒一覧の下方

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第8条、規則第3条)


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  • トップページ > 産業・事業者向け > 建築・開発の手続き > 開発行為 > 都市整備課における宅地開発事業の協議事項
  • 例規集⇒第7編 市民⇒第3章 交通対策⇒一覧の上方

その他

  • 特になし

建築基準法関係

【概要】
千葉県の建築基準法施行条例も適用されます。


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  • 例規集⇒第11編 建設⇒第7章 建築⇒一覧の上方

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第12編 消防⇒第2章 予防⇒一覧の上方
 
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