東京都の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

東京都の条例・指導要綱

東京都の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、東京都における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年5月6日

建築物

  • 特になし

緑化

【概要】
敷地面積1,000㎡以上の施設に緑化義務あり、緑化計画書の届出が必要となる。
地上部、建築物上、接道部の緑化が必要で、具体的な緑化基準あり。
(条例第13条~第16条、規則第6条)


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駐車場

【概要】
東京都駐車場条例
特定用途部分等の床面積が、1,500㎡または2,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
特定用途部分の床面積が、2,000㎡または3,000㎡を超える建築物には、荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。
(条例第17条~第17条の5)

東京都集合住宅駐車施設附置要綱
延べ面積が10,000㎡を超える建築物で、集合住宅の用途に供する部分の床面積の合計が2,000mを超える建築物が対象。
駐車施設附置率が30%以上の駐車施設を附置しなければならない。
要綱に従わない場合の勧告規定あり。
(建築基準法施行令第149条第1項、要綱第2条、第4条~第7条、第12条)


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  • 例規集⇒第11編 建設⇒第2章 道路、橋梁及び駐車場⇒第3節 駐車場

自転車置場

  • 特になし

その他

建築基準法関係

【概要】
共同住宅の敷地(住戸の窓に直面する部分)に、窓先空地を設置しなければならない。
窓先空地から道路等まで、幅員2m(住戸の床面積の合計が200㎡以下の場合は、幅員1.5m)以上の避難上有効な通路を設置しなければならない。
(条例第19条)


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消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第54条)
・避難に支障となる物件を置かないこと。他
・避難口または地上に通ずる主たる通路の戸は、容易に開放できる外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第55条の2)
・防火設備の作動に支障となる施設を設置、または物件を置かないこと。
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。他


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  • 例規集⇒第17編 消防⇒第4章 予防⇒第1節 火災予防⇒一覧の上方
 
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