厚木市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

厚木市の条例・指導要綱

厚木市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、厚木市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2025年6月8日

建築物

【概要】
規定の開発行為、建築行為が対象。(第3条)
駐車場、駐輪場、緑化、公園等、ごみ集積所などを設置しなければならない。
(条例第3条、第35条~第36条、規則第30条~第33条、自動車駐車場設置基準)


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【概要】
ワンルーム形式住戸数が10以上のワンルーム形式集合建築物が対象。
駐車場、駐輪場を設置しなければならない。 ただし、上記の「厚木市住みよいまちづくり条例」に規定する特定開発事業(条例第3条)に該当する場合は、その基準(条例第35条、規則第30条)による。
緑化は努力義務である。
罰則等の規定はなし。
(指導基準第2条~第3条、第8条)


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緑化

【概要】
緑化は努力義務である。公共施設以外には、具体的な緑化基準はなし。
(条例第13条~第14条)


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駐車場

【概要】
特定用途部分の延べ面積が、1,500㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
(条例第4条~第11条)


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自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場設置の努力義務あるが、具体的な基準はなし。
(条例第6条)


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その他

【概要】
旅館等を建築する場合は、建築確認申請などの前に届出が必要となる。建物がラブホテルに該当する場合は建築規制の対象となり、建築することができなくなる。


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建築基準法関係

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消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


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