川崎市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

川崎市の条例・指導要綱

川崎市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、川崎市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年6月8日

建築物

  • 特になし

緑化

駐車場

【概要】
床面積が、1,500㎡または2,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
床面積が、3,000㎡を超える建築物には、荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。また、床面積が、1,500㎡または2,000㎡を超える建築物には、自動二輪車用駐車施設の附置義務もあり。


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > くらし・手続き > まちづくり > まちづくりの計画 > 川崎市の交通政策 > 駐車場 > 駐車施設の附置等に関する条例
  • 例規集⇒第19類 都市計画⇒第3章 駐車場

自転車置場

その他

【概要】
斜面地建築物の階数の制限あり。
盛土等の基準あり。
(条例第2条~第3条、第5条、規則第6条~第8条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > くらし・手続き > まちづくり > 建築 > 建築・宅地に関する決まりごと > 建築確認・検査・許可・認定等 > 斜面地建築物の制限 > 川崎市斜面地建築物条例について
  • 例規集⇒第20類 土木・建築⇒第6章 建築⇒表の上方

建築基準法関係

【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > くらし・手続き > まちづくり > 建築 > 建築・宅地に関する決まりごと > 建築確認・検査・許可・認定等 > 建築確認申請 > 川崎市建築基準条例及び同解説、建築基準法に関する取扱基準等について
  • 例規集⇒第20類 土木・建築⇒第6章 建築⇒表の上方

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第55条)
・避難のために使用する施設には、避難の妨害となる施設を設けないこと。
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第56条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。他


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第25類 消防⇒第4章 予防⇒表の上方
 
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