相模原市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

相模原市の条例・指導要綱

相模原市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、相模原市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2025年6月8日

建築物

【概要】
規定の開発行為、および建築事業が対象。(条例第2条)
歩道状空地、公園・緑地・広場、資源・ごみ集積所、駐輪場、駐車場、緑化施設、集会所などを設置しなければならない。
(条例第2条、第20条~第32条、規則第21条~第26条)


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【概要】
ワンルーム形式住戸数が10以上、または15以上のワンルーム建築物が対象。
管理人室(住戸数21以上の場合)、ごみ置場を設置しなければならない。駐輪場設置は努力義務である。
罰則等の規定はなし。
(基準第2条~第4条)


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緑化

【概要】
緑化は努力義務である。具体的な緑化基準はなし。
(条例第15条)


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駐車場

【概要】
相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例
特定用途部分の延べ面積が、1,500㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
(条例第3条~第10条)

相模原市特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例
特定建築物(共同住宅、寄宿舎、下宿など)で、住戸数21以上の建築物に、駐車場の附置義務あり。
(条例第2条~第9条、要綱第2条~第4条)


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自転車置場

【概要】
規定の開発行為、および建築事業に駐輪場の附置義務あり。
(条例第2条、第29条)


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その他

【概要】
ホテル等を建築する場合は、届出および市長の同意が必要となる。建物が規定する構造等の基準に適合しない場合は、不同意となる。


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建築基準法関係

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消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第42条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第43条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


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