横須賀市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

横須賀市の条例・指導要綱

横須賀市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、横須賀市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

インフォメーション

最終確認 2025年6月8日

建築物

【概要】
規定の開発事業、建築行為などが対象。(第2条)
ごみ集積所、集会施設、緑化、駐車場などを設置しなければならない。他
(条例第2条~第3条、第7条~第22条、規則第4条~第30条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 市政情報 > 横須賀市紹介 > 市の組織 > 都市部開発指導課 > 都市部開発指導課ホームページ > 適正な土地利用条例
  • 例規集⇒第13類 まちづくり⇒第1章 通則


【概要】
以下の土地利用調整関連条例に関して、条ごとに解説されています。
・横須賀市土地利用基本条例
・適正な土地利用の調整に関する条例
・特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例
・都市計画決定等に係る手続きに関する条例


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 市政情報 > 横須賀市紹介 > 市の組織 > 都市計画課 > 都市計画課ホームページ > 土地利用調整関連条例
  • 例規集⇒第13類 まちづくり⇒第1章 通則

緑化

【概要】
緑化は努力義務である。具体的な緑化基準はなし。
(条例第5条~第7条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > くらし・環境 > 環境・身近な自然 > みどり施策・自然環境 > 「横須賀市みどりの基本計画」、または「みどりの基本条例」
  • 例規集⇒第11類 衛生⇒第4章 環境⇒一覧の上方

駐車場

自転車置場

その他

  • 特になし

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第57条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第58条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。他


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第15類 消防⇒第2章 予防⇒一覧の上方
 
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