鎌倉市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

鎌倉市の条例・指導要綱

鎌倉市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、鎌倉市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2025年6月8日

建築物

【概要】
規定の開発行為、建築物などが対象。(第2条)
緑化、駐車場、駐輪場、空地、公園・緑地等、ごみ集積施設等、防災資機材倉庫等、集会所等などを設置しなければなら ない。
中高層共同住宅の戸数制限、斜面地建築物の基準などもあり。
(条例第2条~第3条、第8条~第11条、第30条~第57条、規則第21条~第40条)


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緑化

駐車場

【概要】
規定の開発行為、建築物などに駐車場の附置義務あり。
(条例第2条、第32条~第34条、規則第22条~第23条)


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自転車置場

【概要】
規定の開発行為、建築物などに自転車等駐車場の附置義務あり。
(条例第2条、第35条、規則第24条)


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【概要】
商業施設等に駐輪場設置の努力義務あるが、具体的な基準はなし。
(条例第7条)


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その他

  • 特になし

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第41条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第42条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


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