金沢市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

金沢市の条例・指導要綱

金沢市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、金沢市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

インフォメーション

最終確認 2025年6月14日

建築物

【概要】
住戸数が15以上の共同住宅等が対象。
管理人室(住戸数30以上の場合)、駐車場、駐輪場、ごみ集積場、緑地を設置しなければならない。
対象外の共同住宅等にも、上記規定を適用する努力義務あり。
罰則等の規定はなし。
(要綱第2条~第6条、第12条、細目第1~第4)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 産業・ビジネス > 建築 > 建築に関する規制 > 共同住宅を建てられる方に
  • 例規集⇒第13類 都市整備⇒第6章 建築⇒一覧の上方

緑化

駐車場

【概要】
特定部分等の床面積が、1,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
特定部分の床面積が、2,000㎡を超える建築物には、荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。ただし、敷地面積が1,000㎡を下回る場合などは、不要である。
(条例第3条~第10条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 組織から探す > 交通政策課 > 業務案内 > 道路・交通 > 駐車・駐輪場 > 駐車施設の附置義務について
  • 例規集⇒第13類 都市整備⇒第6章 建築⇒一覧の下方

自転車置場

  • 特になし

その他

【概要】
商業地域(除外する区域あり)を除く規制区域内に、ラブホテル等を建築してはならない。
規制区域内にホテル等を建築する場合は、建築確認申請等の前に、市長の確認を受けなければならない。


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 組織から探す > 都市計画課 > 業務案内 > 開発・都市計画 > 都市計画・まちづくり > 都市計画 > 届出・申請書 > ホテル条例
  • 例規集⇒第13類 都市整備⇒第1章 都市計画等⇒第1節 都市計画⇒一覧の上方

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第15類 消防⇒第2章 火災予防・危険物取締⇒一覧の上方
 
Copyright(c) 2009 建物調査の条例・指導要綱. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com