札幌市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

札幌市の条例・指導要綱

札幌市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、札幌市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年10月12日

建築物

【概要】
地階を除く階数が3以上、かつ、ワンルーム区画が15戸以上のワンルーム形式集合住宅が対象。
管理人室(30戸未満の場合を除く)、駐車場、ごみ置場を設置しなければならない。駐輪場をできる限り確保する。 緑化は努力義務である。
要綱に従わない場合の勧告規定あり。
(要綱第3条、第7条、第9条、細目第9条)


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緑化

【概要】
緑化は努力義務で、具体的な基準はなし。
規制対象区域・行為は、市長の許可が必要な緑化等の義務あり。
(条例第5条、条例第10条~第15条)


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駐車場

【概要】
札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
特定用途部分等の床面積が、1,500㎡または2,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
特定用途部分の床面積が、2,000㎡を超える建築物には、荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。
(条例第2条~第6条の2、規則第2条~第4条)

札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱
住戸を10戸以上有する共同住宅等が対象で、駐車場を設置しなければならない。
罰則等の規定はなし。
(要綱第2条~第6条、細目第2条~第3条)


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  • 例規集⇒第10類 建設⇒第5章 駐車場・バスターミナル⇒一覧の上方

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第4条~第7条、規則第2条)


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その他

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建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第61条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第63条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。他


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