浜松市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

浜松市の条例・指導要綱

浜松市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、浜松市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年8月23日

建築物

  • 特になし

緑化

【概要】
工場、商業施設、その他の事業所等に緑化の努力義務あり。
具体的な緑化基準あり。
事業者に必要な指導等をできる規定あり。
(条例第19条、要綱第1条~第9条)


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  • トップページ > 市政 > 都市整備 > 都市計画 > 制度 > 事業所等の緑化について
  • 例規集⇒第11類 都市計画⇒第3章 都市景観・屋外広告物等⇒一覧の上方
  • 要綱集⇒「都市計画・土木・建築」 都市整備部⇒緑政課⇒一覧の上方

駐車場

【概要】
特定用途部分等の延べ面積が、2,000㎡または3,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
(条例第3条~第9条、要綱第2条~第3条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 手続き・くらし > 道路・交通・河川 > 駐車場 > 駐車場を設置する場合の手続き > 建築物に附置しなければならない駐車場
  • 例規集⇒第11類 都市計画⇒第5章 交通政策・駐車場⇒一覧の上方
  • 要綱集⇒「都市計画・土木・建築」 都市整備部⇒交通政策課⇒一覧の下方

自転車置場

【概要】
商業施設等の駐輪場設置は努力義務である。 具体的な基準あり。
駐輪場設置等を指導できる規定あり。
(条例第7条、要綱第4条~第8条、第14条)


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第11類 都市計画⇒第5章 交通政策・駐車場⇒一覧の下方
  • 要綱集⇒「都市計画・土木・建築」 土木部⇒道路保全課⇒一覧の中程

その他

  • 特になし

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第13類 消防⇒第2章 火災予防
 
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