名古屋市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

名古屋市の条例・指導要綱

名古屋市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、名古屋市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年8月23日

建築物

【概要】
階数が2以上、かつ、住戸数が10以上の共同住宅の用途に供する建築物は、以下の事項について必要な措置をとらなければならない。
駐車場、駐輪場、管理人室(ワンルーム形式住戸が30戸以上の場合のみ)、ごみの保管場所、緑化など。
条例に適合しない場合に、必要な指導を行う規定あり。
(条例第2条、第13条~第14条、規則第10条)


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  • 例規類集⇒第12類 住宅都市⇒第2章 建築⇒第1節 建築指導⇒一覧の下方

緑化

【概要】
敷地面積が300㎡以上、500㎡以上、または1,000㎡以上の建築物が対象で、定められた面積以上の
緑化が義務付けられている。 地上部、建築物上の緑化基準あり。
(条例第23条、第26条、規則第19条~第20条)


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  • 例規類集⇒第13類 緑政土木⇒第3章 緑政⇒一覧の上方

駐車場

【概要】
床面積が、1,500㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
(条例第3条~第5条)


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  • 例規類集⇒第12類 住宅都市⇒第1章 都市計画⇒4ページ目⇒一覧の上方

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場設置の努力義務あり。具体的な基準もあり。
条例に違反した場合に、是正に必要な措置命令の規定、および罰則あり。
(条例第8条、第16条~第20条、第24条、第28条、規則第10条~第11条)


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その他

  • 特になし

建築基準法関係

【概要】
愛知県建築基準条例も適用されます。


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消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第64条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、または滑らないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他


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  • 例規類集⇒第16類 消防⇒第4章 事業⇒一覧の上方
 
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