堺市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、堺市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。
改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。
堺市の条例・指導要綱
条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です
インフォメーション
最終確認 20245年9月14日
建築物
- 特になし
緑化
- 特になし
駐車場
【概要】
特定用途部分等の延べ面積が、1,000㎡以上の建築物に、駐車場の附置義務あり。
(条例第3条~第10条、規則第2条~第5条)
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- トップページ > くらし・手続き > 道路・交通・土木 > 駐車場 > 駐車場に関する届出
- 例規集⇒第13編 建設⇒第2章 都市計画・区画整理⇒一覧の中程
自転車置場
【概要】
大型店舗等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第21条~第22条、規則第2条、第18条~第19条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > くらし・手続き > 道路・交通・土木 > サイクルシティ堺 > 自転車対策 > 自転車等駐車場の附置について
- 例規集⇒第13編 建設⇒第1章 土木・建築⇒一覧の上方
その他
- 堺市総合設計制度許可要領(PDF)
【ナビゲーションリンク】
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建築基準法関係
【概要】
大阪府建築基準法施行条例も適用されます。
【ナビゲーションリンク】
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- 例規集⇒第13編 建設⇒第1章 土木・建築⇒一覧の中程
消防法関係
【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第81条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
・避難器具設置場所に容易に到達できる通路を保有すること。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第82条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。
【ナビゲーションリンク】
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