芦屋市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

芦屋市の条例・指導要綱

芦屋市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、芦屋市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

インフォメーション

最終確認 2025年9月14日

建築物

【概要】
特定建築物に緑化の努力義務あり。具体的な緑化基準あり。
集合住宅、単身者共同住宅は、駐車場、駐輪場を設置しなければならない。
住宅以外の特定建築物で、市長が必要と認める場合は、駐車場、駐輪場を設置しなければならない。
特定建築物は、ごみ集積所を設置しなければならない。
特定建築物となる集合住宅、単身者共同住宅には、窓先空地、および窓先空地から道路等への避難通路(幅1.5m以上)を設けなければならない。(規則第9条の6~第9条の7)
単身者共同住宅は、管理人室を設置しなければならない。
条例に従わない場合の勧告規定あり。
(条例第2条、第12条、第17条、規則第9条)


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  • 例規集⇒要綱集⇒第6章 都市計画⇒一覧の中程

緑化

【概要】
兵庫県の環境の保全と創造に関する条例に基づき、市街化区域内の建築面積1,000㎡以上の建築物は、緑化に関する計画を届け出なければならない。
地上部、建築物上の緑化義務あり。


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  • 例規集⇒第7類 厚生⇒第1章 保健衛生⇒一覧の下方

駐車場

自転車置場

その他

【概要】
遊技場、またはホテルを建築する場合は、建築確認申請等の前に建築計画届出書を市長に提出し、同意を得なければならない。 遊技場およびホテルの基準あり。


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  • 例規集⇒第9類 建設⇒第1章 都市建設⇒一覧の下方


【概要】
斜面地建築物の階数の制限あり。
地盤面の指定あり。


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建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第43条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第44条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


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  • 例規集⇒第12類 防災⇒第3章 火災予防・危険物の規制
 
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