松江市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

松江市の条例・指導要綱

松江市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、松江市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

インフォメーション

最終確認 2025年9月28日

建築物

  • 特になし

緑化

駐車場

【概要】
特定用途部分等の延べ面積が、1,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
特定用途部分の延べ面積が、2,000㎡を超える建築物には、荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。
(条例第4条~第11条、規則第2条~第3条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 組織から探す > 都市整備部 都市政策課 > 道路・交通 > 駐車場の整備 > 駐車場の整備
  • 例規集⇒体系⇒第11編 建設⇒第5章 都市計画⇒4ページ目

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場設置の努力義務あるが、具体的な基準はなし。(条例第6条)


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒体系⇒第11編 建設⇒第5章 都市計画⇒2ページ目

その他

  • 特になし

建築基準法関係

【概要】
島根県建築基準法施行条例も適用されます。


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 暮らしのガイド > まちづくり > 建築 > 建築確認申請 > 関係例規等
  • 例規集⇒体系⇒第11編 建設⇒第3章 建築⇒一覧の上方

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒体系⇒第12編 消防⇒第2章 予防⇒一覧の上方
 
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