高松市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

高松市の条例・指導要綱

高松市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、高松市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

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最終確認 2025年9月28日

建築物

【概要】
地階を除く階数が3以上で、住戸数15以上のワンルーム形式集合建築物が対象。
管理人室(住戸数30未満の場合を除く)、駐輪場を設置すること。緑化は努力義務である。
罰則規定等はなし。
(要綱第3条、第7条)


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緑化

【概要】
緑化は努力義務で、具体的な基準はなし。(条例第3条、第4条、第7条)


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  • 例規集⇒第11編 土木建設⇒第1章 土木⇒表の中程

駐車場

【概要】
特定部分等の床面積が、2,000㎡または3,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
特定部分の床面積が、2,000㎡を超える建築物には、荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。
(条例第3条~第8条、規則第2条~第3条)


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  • 例規集⇒第11編 土木建設⇒第2章 建築⇒表の中程

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。(条例第7条~第9条、規則第4条・別表)


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  • 例規集⇒第11編 土木建設⇒第1章 土木⇒表の中程

その他

【概要】
旅館施設等を建築する場合は、建築計画申出書を提出しなければならない。建物がモーテル類似旅館等、およびレンタルルーム類似施設に該当する場合は不同意となる。


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建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第40条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第41条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第14編 消防⇒第3章 火災予防・危険物規制⇒表の中程
 
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