北九州市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

北九州市の条例・指導要綱

北九州市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、北九州市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年10月5日

建築物

【概要】
階数が2以上、かつ、住戸数が10または15を超える共同住宅等が対象。
管理人室(住戸数30以上の場合)、駐輪場、ごみ置場、駐車場を設置しなければならない。
緑化は努力義務である。
要綱に従わない場合の勧告規定あり。
(要綱第2条~第6条、第11条、要領第2条~第3条)


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緑化

  • 特になし

駐車場

【概要】
特定用途部分等の延べ床面積が、2,000㎡または3,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
(条例第2条~第8条、規則第2条~第5条)


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  • 例規集⇒第10類 建設⇒第7章 建築⇒2ページ目

自転車置場

【概要】
大規模小売店舗で店舗面積が、1,500㎡を超える建築物に、自転車駐車場の附置義務あり。
(条例第16条~第22条、規則第10条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > ビジネス・産業・まちづくり > 消防・道路・上下水道(事業者向け)> 駐輪場・駐車場に関する制度 > 自転車駐車場の付置義務制度
  • 例規集⇒第10類 建設⇒第3章 都市公園等⇒一覧の下方

その他

  • 特になし

建築基準法関係

【概要】
福岡県建築基準法施行条例も適用されます。


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  • 例規集⇒第10類 建設⇒第7章 建築⇒一覧の上方

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第62条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第63条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。他


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  • 例規集⇒第12類 消防⇒第3章 業務⇒一覧の上方
 
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