長崎市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

長崎市の条例・指導要綱

長崎市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、長崎市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

インフォメーション

最終確認 2025年10月5日

建築物

  • 特になし

緑化

  • 特になし

駐車場

【概要】
特定用途部分等の延べ面積が、1,000㎡または2,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
特定用途部分の延べ面積が、2,000㎡または3,000㎡を超える建築物には、荷捌き用駐車施設の附置義務もあり。
(条例第4条~第12条、規則第2条~第5条)


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 住まい・まちづくり > 公共交通・駐車場・バリアフリー > 駐車場・駐輪場 > 駐車場に関する手続きについて請
  • 例規集⇒第11類 建設⇒第9章 駐車場⇒一覧の上方

自転車置場

  • 特になし

その他

【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 事業者・産業振興 > 建築・開発・都市計画 > 建築 > 総合設計制度の申請


【概要】
禁止地域内にラブホテル等を建築してはならない。旅館等を建築する場合は、確認申請等の前に市長にその計画を申請しなければならない。


【ナビゲーションリンク】

  • トップページ > 事業者・産業振興 > 建築・開発・都市計画 > 建築 > ラブホテル等の建築に関する申請

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第48条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第49条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。


【ナビゲーションリンク】

  • 例規集⇒第13類 消防⇒第5章 火災予防⇒一覧の上方
 
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