宮崎市の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

宮崎市の条例・指導要綱

宮崎市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、宮崎市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

インフォメーション

最終確認 2025年10月5日

建築物

【概要】
共同住宅等(地階を除く階数3以上、かつ、入居戸数15戸以上)に、駐車場を確保しなければならない。
(要綱第8条、要領第7条)


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  • トップページ > 産業・事業者 > 建築 > 中高層建築物指導要綱 > 宮崎市中高層建築物等に関する指導要綱

緑化

【概要】
緑化は努力義務で、具体的な基準あり。
(条例第25条~第26条、規則第10条、要綱)


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  • トップページ > 産業・事業者 > 建設・開発 > 届け出 > 宮崎市緑のまちづくり条例
  • 例規集⇒第11類 建設⇒第3章 自然保護

駐車場

【概要】
床面積が、1,500㎡または3,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
(条例第3条~第8条、規則第3条~第4条)


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  • トップページ > 産業・事業者 > 建築 > 駐車場附置 > 駐車場附置義務条例届出
  • 例規集⇒第11類 建設⇒第1章 土木⇒2ページ目⇒表の上方

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(自転車駐車場の附置に関する条例第3条~第7条、同規則第3条~第5条)


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  • トップページ > くらし・手続き > 交通安全・防犯 > 駐輪・駐車 > 自転車駐車場の附置に関する条例
  • 例規集⇒第9類 民生⇒第2章 環境衛生⇒2ページ目⇒表の下方

その他

  • 特になし

建築基準法関係

消防法関係

【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第44条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
避難器具の設置場所に容易に到着できる通路を維持すること。(条例第44条)


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  • 例規集⇒第13類 消防⇒表の下方
 
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