那覇市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、那覇市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。
那覇市の条例・指導要綱
条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です
インフォメーション
最終確認 2025年10月5日
建築物
- 特になし
緑化
- 特になし
【概要】
沖縄県自然環境保全条例が適用されます。
駐車場
【概要】
延べ面積が、1,000㎡または2,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
(条例第4条~第8条、規則第2条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > くらし・手続き > 住まいとまち・ライフライン > 建築建築確認に関する届出等 > 駐車場附置義務について
- 例規集⇒第11類 建設⇒第3章 都市計画⇒一覧の下方
自転車置場
【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第3条~第8条、規則第2条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > くらし・手続き > 住まいとまち・ライフライン > 建築 > その他 > 那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の改正及び那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例の新規制定について
- 例規集⇒第11類 建設⇒第3章 都市計画⇒一覧の下方
その他
【概要】
沖縄県の大規模行為景観形成基準も適用されます。
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > くらし・手続き > 住まいとまち・ライフライン > 建築 > 許可・認定に関すること > 建築基準法第59条の2(総合設計制度)の特例許可について
建築基準法関係
【概要】
沖縄県の建築基準法施行条例も適用されます。
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第11類 建設⇒第2章 建築・住宅⇒一覧の上方
消防法関係
【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第52条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備を次に定めるように、管理しなければならない。(条例第53条)
・防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第13類 防災⇒第2章 消防⇒第3節 火災予防⇒一覧の上方