秋田市の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、秋田市における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。
秋田市の条例・指導要綱
条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です
インフォメーション
最終確認 2025年10月12日
建築物
【概要】
戸数が15戸以上の集合住宅が対象。
ごみ集積施設に関しては、担当課と協議すること。緑化は努力義務である。
駐車場、駐輪場を設置しなければならない。
必要な指導を行うことができる規定あり。
(要綱第2条、第4条~第6条、第8条、実施要領第2条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市整備 > 建築許可・申請 > 秋田市建築関係条例規則集 > 要領・要綱・規程・基準
緑化
【概要】
工場、事業場等が対象で、緑化は努力義務である。
具体的な基準はなし。
(条例第6条)
【ナビゲーションリンク】
- トップページ > 市政情報 > まちづくり > 建設 > 公園 > 秋田市緑の基本計画
- 例規集⇒第12編 建設⇒第1章 都市計画・都市環境等⇒第2節 都市環境
駐車場
【概要】
商業地域、近隣商業地域内において、延べ面積が3,000㎡を超える建築物、または特定用途部分の延べ面積が1,000㎡を超える建築物に、駐車場の附置義務あり。
周辺地区内または自動車ふくそう地区内において、特定用途部分の延べ面積が3,000㎡を超える建築物にも、駐車場の附置義務あり。
また、障害者用駐車施設が、1台以上必要。
(条例第3条~第7条)
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第10編 市民生活⇒第5章 交通対策
自転車置場
【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第7条、規則第2条~第8条)
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第10編 市民生活⇒第5章 交通対策
その他
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建築基準法関係
【概要】
秋田県建築基準条例も適用されます。
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第12編 建設⇒第4章 建築⇒一覧の上方
消防法関係
【概要】
避難施設を次に定めるように、有効に管理しなければならない。(条例第48条)
・避難通路等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。
・避難口に設ける戸は、外開き戸とする。他
防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないように、防火上有効に管理しなければならない。(条例第49条)
【ナビゲーションリンク】
- 例規集⇒第14編 消防⇒第2章 予防⇒一覧の上方