北区の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

北区の条例・指導要綱

北区の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、北区における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年5月6日

建築物

【概要】
階数3以上かつ住戸数15戸以上の集合住宅、または延べ面積1,500㎡以上の建築物などが対象。
下記条例に基づく計画および管理、北区みどりの条例に基づく環境への配慮等を行う。
駐車場、バイク置場、廃棄物保管場所等、資源保管場所、防災用施設、公開空地を設置する。
要綱に従わない場合の勧告規定あり。
(要綱第2条~第3条、第7条~第22条、第29条)


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【概要】
地階を除く階数が3以上かつ15戸以上の共同住宅が対象。
自転車駐輪施設、多目的室、廃棄物保管場所および資源保管場所、管理人室、家族向け住戸等の附置義務あり。
(条例第2条~第3条、第10条~第18条、規則第10条~第17条)


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  • 例規集⇒第11類 建設⇒第2章 建築⇒表の中程

緑化

【概要】
敷地面積300㎡以上の建築行為等は、緑化計画書を提出し、認定を受けなければならない。 
地上部、接道部の緑化義務あり。
(条例第16条、第20条、規則第13条)


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  • 例規集⇒第11類 建設⇒第5章 環境保全

駐車場

  • 特になし

【概要】
東京都の条例 (東京都駐車場条例等)が適用されます。

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場設置の努力義務あり。(条例第6条)
指導要綱による設置基準あり。(要綱第2条~第6条)


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  • トップページ > 暮らし > 駐車場・交通対策 > 駐輪場 > 北区自転車駐車場の設置等に関する指導要綱
  • 例規集⇒第11類 建設⇒第1章 土木⇒表の下方

その他

建築基準法関係

消防法関係

  • 特になし

【概要】
東京都の条例 (火災予防条例等)が適用されます。

 
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