港区の条例・指導要綱

条例、施行規則、指導要綱などへのリンク集です

港区の条例・指導要綱

港区の条例や指導要綱、自治体ホームページ、例規集などへのリンク集です。
対象の条例や指導要綱などは、港区における建築物の基準、緑化の基準、駐車場の附置義務、自転車置場の付置義務、総合設計制度、建築基準法関係、消防法関係などに関するものです。

改正前の条例・指導要綱はこちらをご覧ください。

インフォメーション

最終確認 2025年5月6日

建築物

【概要】
専用面積37㎡未満の住戸が7戸以上ある共同住宅等が対象。ただし、例外あり。
管理人室、緊急自動車等の停留スペース、駐輪場、廃棄物保管施設を設置しなければならない。
緑化は、努力義務である。
総戸数が30戸以上の場合は、家族向け住戸を設置しなければならない。
指導および勧告の規定あり。
(条例第2条~第3条、第8条~第11条、第18条、規則第6条~第11条)


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  • トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 届出・手続等 > 単身者向け共同住宅等(ワンルームマンション等)を建てるとき
  • 例規集⇒第6類 街づくり⇒第3章 建築⇒一覧の中程


【概要】
延べ面積が3,000㎡以上の建築物に係る開発事業が対象で、住宅等の付置は、努力義務である。
具体的な基準あり
要綱の目的を達成するための勧告規定あり。
(要綱第9条~第11条、第20条、実施要領第8条~第10条)


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  • 要綱集⇒第5類 街づくり⇒第2章 建築⇒一覧の中程

緑化

【概要】
敷地面積250㎡以上の施設は、緑化計画書を提出し、規則で定める緑化基準に適合させなければならない。地上部、屋上、接道部の緑化義務あり。
(条例第18条、規則第11条~第12条の3)


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  • 例規集⇒第7類 環境リサイクル⇒第1章 環境

駐車場

  • 特になし

【概要】
東京都の条例(東京都駐車場条例等)が適用されます。

自転車置場

【概要】
商業施設等に駐輪場の附置義務あり。
(条例第8条、第38条~第40条、規則第23条~第24条)


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  • 例規集⇒第6類 街づくり⇒第2章 公園、児童遊園等

その他

【概要】
東京都の条例(東京都総合設計許可要綱等)も適用されます。


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  • 要綱集⇒第5類 街づくり⇒第2章 建築⇒一覧の下方

建築基準法関係

消防法関係

  • 特になし

【概要】
東京都の条例 (火災予防条例等)が適用されます。

 
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